署名者の意向で電子契約の締結を拒否されたら?
電子契約を実施するに当たり、賃借人様から重要事項説明書の電子交付を拒否し、紙面にて実施したいとのご要望をいただいた際は、ログが残る方法で署名者様のご意向を取得する必要がございます(国土交通省「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」P10 ⑥)。
お手数をおかけいたしますが、賃借人様から上記のようなご要望をいただいた際には、紙面や電子メール等のログが残る方法でご移行を取得と記録をいただき、紙面にて実施したいとのご要望をいただいた旨を管理会社様宛に申込受付くんのメッセージにてご連絡下さい。